銃刀法違反?ナイフを自作する時は形状に要注意!
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最終更新日:2017/07/29
狩猟よもやま話

ハンターでも手先が器用でこだわりが強くそれだけの能力もある人は、狩猟の際に使うナイフなんかも自作してしまう人もいるとか。
僕には無理です。中学生の頃に技術家庭科でドライバー製作の授業があったのですが、僕の作ったものはネジを回そうとしたらくにゃっと曲がってしまったぐらいですから。ナイフも市販のもので不満はありません。(^^;ゞ
僕みたいに手先の不器用な者には関係なくても、実用に耐えるナイフを自作できる能力のある人に関係してきそうな法律が銃刀法第二条2のところです。
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
形状によって許可が必要になるのかそうでないのかが変わってくるようです。ということは、許可を得ず上記の形状に当てはまる刃物を自作、所持すると「刀剣類」の不法所持ということになってしまうわけですね。
以前、日猟から回ってきた啓発の文書に、以下のようなものがありました。銃刀法のうち、刃物に関するところでハンターに関係しそうな箇所をまとめたものです。

上記書類にある刀、やり、なぎなた、剣とはどういう形状のものを指すのか。図で表すとこうなります。

こういう形状のものを自作、許可なく所持してしまうとアウトだということですね。
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あいくちというのは鞘の口(鯉口)と柄の口がぴったり合う形状のもの。まぁ、わかりやすく言えばドスって単語で画像検索したときに出てくるような刃物。道を極めてしまった人たちが懐に忍ばせてそうなアレです。
刀剣類の定義が上の画像ではわかりにくいので、こちらのページを参考にどうぞ。イメージしやすくなるかと思います。
うちの前支部長の家にはこういった感じの書籍があったのを思い出しました。ちゃんと勉強してはるんだろうなぁ、えらいなぁ。
たとえば、いわゆる模造刀(模造刀剣類)も、銃刀法第二十二条の四で携帯が原則禁止されてたりします。本当の刀剣類じゃないからおk、ではないんですね。法律むずい。(´・ω・`)
少し古い話なので記憶が定かではないのですが、以前、刃物を自作するワークショップのチラシだったか参加した人のサイトだったか、とにかくそういったもので、実際に作った刃物の画像が掲載されていて、今から考えると
「…ん?そういやあの形状は… Σ(゚д゚;)」
といった経験があるのをこれを書いていて思い出しました。
少し前までは両刃のナイフ(ダガーナイフ)の所持は問題なかったけど、今はアウトだし、法律はちょっとずつ変わっていくものなので、たまには知識をアップデートすることも必要ですね。
猟銃の所持者は気をつけることがいっぱい。そこらへんきっちりしておかないと、どういった形で泣きを見ることになるかわかりません。後顧の憂いなく狩猟にのぞめるようにしたいものです。
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Comment
刃渡り15cm以上の刃物を買ったぜ☆→よし、許可取ろう。→市町村の担当に持ち込み→そこに行くまでは許可がないにもかかわらず携帯及び自宅で所持している…?
という屁理屈を思いついてしまったんですがそこは許されるんでしょうかね。
とはいえ15cm以上の刀剣類は許可がいることを初めて知りました。
グレーな部分も存在するとはいえ狩猟や刃物に興味があるにも関わらず(私のように)銃刀法関連の知識がなかったなんてことはあってはならないのでしょうね…
このまま行ったら結構危なかった…気をつけなければ…´д` ;
いえいえ。刃渡り15cm以上の刃物じゃなくて、刃渡り15cm以上の「刀」ですね。形状が重要です。ややこしいですが以下のリンクが詳しいので、ご参考までに。(・∀・)
刀剣類と刃物の違い
わなにかかった鹿や猪の止刺しに使うのに、刃渡り15㎝以上の刃物(ナイフ)に5尺~6尺の固い木の枝などを固定して槍を作ってしまうと、これには許可が必要ということになるわけですよね?
いえいえ。銃刀法上の「やり」であるかどうかに柄は関係ありません。あくまで刃物の部分の形状が「刀剣類」に該当するかどうかです。市販の剣鉈などに柄をつけて止め刺しに使うのは問題ないはず。
…というのが僕の見解です。たぶん合ってるとは思いますが、不安であれば最寄り署の生安課でご相談ください。(´・ω・`)
別紙①にある槍の説明に「刃渡り5.5㎝以上、長い棒状の柄。突きやすいように造られた鋼質性刃物」とありますので、警察は全体的な形状を見て判断しているものと思います。
私の知合いの罠師は、長さ40㎝ 縦横2×2cmの鉄の角材の先端を尖がらせ、それを長い柄に固定して使っています。その方が動き回る獲物のバイタルゾーンに届くし、当てる角度によっては貫通させて血抜きを促すことができるからです。これならそもそも刃が付いていないので銃刀法には触れません。ただ正当な理由もなくそんな物を携帯していたら、軽犯罪法を持ち出してこられるとは思います。
軽犯罪法もややこしいですね。「正当な理由」「隠して携帯」のところがあいまいで。すぐしょっぴけるようにわざとあいまいにしてるって話もありますね。(´・ω・`)
「現場(所轄)の裁量にゆだねる」なんてのは、言い換えれば画一的な判断基準がないと言っているようなもので、日本も案外人治国家なんじゃないかと思うことがあります。
はじめまして、素浪汰 狩人と申します。
私、noteというサイトで文章を書いている者でして、
今般、ナイフに絡んで銃刀法の説明の記事を書こうと考えました。
こちらのサイトに掲載されている、猟友会(?)の書面のスキャン画像2枚
・狩猟用ナイフ等に関する規制について
・別紙① 刃物に関する規制について
こちらの画像ですが、内容が一目見て分かりやすいものでございますので、
もしよろしければですが、私の記事に転載させていただけませんでしょうか。
転載元として、こちらの説明およびURLを付記させていただきます。
ネット上を探しても、分かりやすい資料が中々見つからないもので、
転載許可を頂ければ非常に助かりますので、よろしくお願いします。
ご返信をお待ちしております。 以上
はじめまして!(・∀・)
了解しました。問題ありません。
ただ、どこかに「書面はあくまでも概要であって、内容が絶対に正しいことを保証するものではありません」というような注釈をつけていただければと思います。現場の判断って大きいみたいですからね…。
快くお引き受けくださり、ありがとうございます。
>現場の判断が大きい……
つい先日、正に私もこの「現場の判断」によって辛酸を舐めました。
チェコから個人輸入したスローイングナイフ(無論、銃刀法の規制値内に納まる、合法な刃物です)の通関手続きで、税関の恣意的法解釈とガチンコ勝負しましたです。
私の場合は、経産省・貿易審査課の合法判断を頂いて、無事ナイフが家に届きましたが……その辺の恨み節も込めて(笑) 銃刀法に関する記事を書きたいと思いました。
「書面の基準が絶対的なものではない……」との記述の追加、承知しました。ネット情報を真に受ける人も多いでしょうから、必要な措置と感じます。
最後に、繰り返しではありますが、画像の転載許可を下さり感謝申し上げます。
以上